不動産用語集

用語の頭文字

あ行

RC造

鉄筋コンクリート造

居抜き

店舗や工場などを、その内部の商品、設備、什器備品などを設置したままの状態で売買・賃貸すること。
従って、居抜きで購入もしくは借りた場合は、以前のままの内装や設計設備等が付帯するので、比較的早期で営業にこぎつけることができる。

違約金

債務を履行しない当事者が他方の当事者に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めることがある。このような金銭を「違約金」と呼んでいる。

SRC造

鉄骨鉄筋コンクリート造

S造

重量鉄骨造・軽量鉄骨造

AL造

アルミ造

OAフロア

床の上にネットワーク配線などのための一定の高さの空間をとり、その上の別の床を設け二重化したものである。 ... 名前のOAはオフィス・オートメーションの意味

オーシャンビュー

海の眺めがよいこと。また、そのような物件。

か行

解約

例えば借地借家法では、定期建物賃貸借に関して、「やむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する」と規定している。
これに対して、契約の解除は、過去に遡って契約関係を消滅させることであるとされ、例えばクーリングオフによる契約の消滅は、解約ではなく解除による効果である。もっとも、解約と解除が混同されることも多い。
解約に伴い、一般的に、契約当事者は原状回復義務務を負うことになる。

管理費

賃貸マンション・アパート、貸家において、借主が貸主に対して毎月支払う金銭であって、賃貸物件の管理のために必要とされる費用のこと。
「共益費」と呼ばれることもある。

客付け

不動産業界用語の一つで、売却を依頼された不動産の買い手を見つけることをいう。
依頼された不動産会社が自らそれに当たるとは限らず、他の不動産会社の紹介で買い手が見つかることも多い。
一方、売却を依頼されることを「元付け」という。

共益費

賃貸集合住宅の入居者や事務所ビルのテナントが、建物の賃料とは別に負担する費用をいう。
建物全体の清掃や補修、警備等の費用、建物の共用部分に関する付加使用料など、入居者やテナントが分別して負担することが難しい費用が対象となる。専有面積当たりで算出し、月払いするのが一般的である。

共有部・共有部分

分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分を「共用部分」という。
その反対に各区分所有者がそれぞれ単独で所有している部分は「専有部分」と呼ばれる。

契約

対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。
具体的には、売買契約、賃貸借契約、請負契約などのように、一方が申し込み、他方が承諾するという関係にある法律行為である。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

現状優先

築年数の古い物件や改装した物件など、最初に作った図面とは多少異なる部分がある場合、実際と差が生じることがある。支障のない範囲なら、修繕などは行わずそのままの状態で貸し出す場合が多い。
そのような時に使われるのが「現状渡し」や「現況優先」という。

公図

登記所(法務局出張所などのこと)に備え付けられている地図であって、土地が一筆ごとに書かれており、土地の形状や隣接地との位置関係が一目で分かるように作られたもの。登記所で閲覧し、写しを取ることができる。

公租公課

国または地方公共団体により賦課される公の負担の総称。その賦課について当事者の同意は不要で、強制力を伴う。
公租は国税・地方税を、公課は租税以外の負担(負担金・分担金・使用料など)を指すとされる。

さ行

差し押さえ

競売(または公売)の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止するような裁判所の命令のこと。
仮差押が、債務者の財産を一時的に凍結する命令であるのに対して、差押は競売(または公売)の手続きが開始すると同時に行なわれるものである。

残置物

残置物とは、賃貸契約を交した入居者が、入居期間中に設備等を設置し退去時点に残していった設備等の事

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

修繕積立金

管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。

償却金

不動産賃借において、保証金や敷金が返還されるときに差し引かれる金銭。
保証金や敷金は借主が貸主に預けた金銭であり、貸主は、契約終了時に、滞納家賃など借主の債務に充当する額を控除した残りの金銭を借主に返還しなければならない

CFT造

コンクリート充填鋼管構造

CB造

コンクリートブロック造

什器

日常で使用される器具や設備。
飲食店での什器の一例は、ガス台・調理台・冷蔵庫・棚など

スケルトン

貸店舗では、内装などの造作をつける前の状態の物件を指す。
過去に飲食店などが入っていたとしても、現状回復の契約によって、店舗の内装や設備などが何もない状態で返還することが一般的。

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

造作

建物の内部を構成する部材や設備をいう。
部材としては建具、畳、床、鴨居など、設備としては水道設備、空調設備などがこれに当たる。

た行

担保

債務権利者が債務の履行を確実化するために、債務者から権利者に対して提供される事や物のことを意味します。

W造

木造

仲介

不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)の一つ。
「媒介」と同意。

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪おおよそ3.3平方メートルに相当する。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

手数料

宅地建物の取引を媒介したときの報酬も手数料と呼ばれることが多い。

手付金

売買契約の締結から宅地建物の引渡し前の間に支払われる手付金などの金銭で、最終的に代金の一部になる金銭のこと(宅地建物取引業法第41条第1項)。

宅地建物取引業法(第41条・第41条の2)では、この手付金等を、第三者が保管するなどの方法で保全するように定めている。これは、売主が物件を引き渡せないなどの不測の事態が生じた場合に、手付金等が確実に買主に返還されるようにする目的で創設された制度である

テナント

事務所ビルや商業スペースの賃借人をいう。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

な行

内見

不動産物件を実地に見学・調査すること。一般に、購入または賃借を検討するために実施する。
「内覧」とはほぼ同じ意味で使われている。

は行

媒介

不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)の一つでもあり、不動産の売買・交換・賃貸借について、
売主と買主(または貸主と借主)との間に立って取引成立に向けてなす活動がこれに該当する。「仲介」は「媒介」と同じ意味である。

引渡し

専有権(物を支配する権能)を相手に移転する事。

現実に占有状態を実現することだけでなく、占有を移転する旨の意思表示も引渡しとされる。

建物の引渡しは、通常、鍵を渡すことによって行なわれる。
土地の引渡しは、建物付きであるか更地であるかによって費用の負担や手続きが異なる。たとえば、建物付きの土地を更地で引渡す場合には、引渡し前に、建物を解体し、埋蔵物を確認し、建物の滅失を登記するなどの作業が必要となる。一方、現況での引渡しであればこれらの手続きは不要である。いずれの場合も、引渡しを受けたら占有の事実を示す標識等を設置することが望ましい。

保証会社

保証契約は、家賃滞納等があった場合に、保証会社が賃借人に代わって賃貸人へ代位弁済を行ない、
弁済金を賃借人へ請求する旨を約するもので、賃貸人、賃借人、保証会社の三者が締結する。

保証金

保証金には、敷金と同じように借主に対する賃料債務等を担保するものであって債務がなければ退去時に返還されるものと、権利金、礼金と同じように一時的な対価として支払われ退去時に返還されないものとがある。
保証金の一部として「敷引」が定められている場合には、礼金と同じようにその金額は返還されない。
なお、敷金によって担保される債務には、退去時の原状回復義務が含まれるが、その対象となる損傷は、通常の使用による損耗や経年変化を除くとされ、これらの回復は賃借人の義務ではない。

ま行

元付

宅地建物の売買の仲介において、顧客から直接に売買の依頼を受けている立場にあることをいう。
一方、そのような依頼を受けた売買の相手方(売る依頼ならば買い手、買う依頼ならば売り手)を発見・仲介することを「客付け」と呼ぶ。
宅地建物の仲介業務においては、元付けを担う業者(元付け業者)と客付けを担う業者(客付け業者)が異なり、両者が共同して取引を成立させることが多い。

ら行

陸屋根

屋根形式の一つで、勾配が水平または水平に近いかたちのもの。

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。

連帯保証人

借主が家賃を支払わなかったときや設備を壊してしまい弁償できないなど、何らかの問題を起こした場合、本人に代わって支払いをする人のこと。 借主と同じ責任を負うことになるため、非常に重い責任だと言える。

わ行

分かれ

不動産業界で使われる用語の意味としては、不動産取引(主として売買)の媒介報酬を配分すること、あるいはその際のルールをいう。


例えば、売り手・買い手が異なる業者に取引の媒介を依頼して成約すれば、一般的には、それぞれの依頼者が支払う報酬をそれぞれの業者がそのまま受け取るという「分かれ」となる。